名古屋の交通事故の休業損害について
交通事故に遭って怪我を負ったときには、損害賠償金が請求できますが、その中の一つに働いて得ていたはずの収入が怪我によって失った分を補填する休業損害があります。
サラリーマンなど給与を受給している方や自営業を営んでいる方、主婦の方では休業損害の金額の計算する方法がそれぞれ違います。
サラリーマンの休業損害の金額を計算するときには、過去三ヶ月間に受け取った給与の平均金額を三十で割って出た金額が一日あたりの給付額となります。
休業損害の対象となる日数は交通事故に遭った当日から治療が終わる日までの中で通院したり入院したりして出社できなかった日数になります。
名古屋の交通事故の休業損害の金額に不満がある場合は堤総合法律事務所に相談するのも良い方法です。